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第12回【贈与税の注意点、義理の両親からの贈与にはご注意を】

こんにちは!こんばんは!EMAです(^^♪

今日もブログへのご訪問ありがとうございます(*´ω`*)



今日は、贈与税について書かせて頂きます。
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記事にするのですが、EMAの場合、まだ確認中なので解決していません。

ただ、皆さんにも注意して頂きたく書かせて頂きます。

【目次】

贈与税とは?

個人が他人から金銭や金品・不動産等の財産の贈与を受けた場合に発生する税金です。

贈与には、基礎控除額110万円というものがあり、110万の差額が発生する場合は、課税され納税しないといけません。

実際に贈与税はいくら必要になってくるのかを簡単な表でまとめました。
特例税率とは、直系尊属となる両親や祖父母からの贈与があった場合の税率です。
【特例税率の目安表】

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円

そしてこちらが、特例税率以外の贈与である一般税率となります。
【一般税率の目安表】

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円

贈与税って本当に高いです。

何が問題なのか?

住宅を新築するとき、両親・祖父母からの援助、義理の両親・義理の祖父母からの援助・嫁さんからの資金提供が発生する場合があります。
では、何が問題なのかといいますと、住宅を購入するにあたって、持ち主(旦那さん)の資金以外からの資金提供があった場合、必ず税金が発生します
この税金を非課税にするため、特例制度が存在します。
世帯主の直系尊属の両親・祖父母の場合は、この非課税の特例が受けれるため、贈与税が課税対象にはなりません(厳密には、贈与金の上限は決まっています)
しかし、義理のご家族の場合は、直系尊属ではないため、非課税の特例が受けることができません。
勿論、嫁さんの貯金からの住宅資金への援助も同じように課税対象となります。

ここをしっかり押さえておかないと後々後悔することになります。

まとめ

皆さんも贈与税については、十分注意しましょう。もしかしたら、高額な贈与税を取られる可能性もあります。
義理のご家族から、住宅購入資金の援助がある場合は、直系である配偶者に贈与して頂き、配偶者が贈与税非課税の特例を申請する必要があります。
そして、そのまま住宅の購入資金に充ててしまうと自分への贈与となってしまいます。ここで不動産登記を出資分で配分する必要があります。
例えば、3,000万の家を購入して、配偶者からの資金提供が1,000万あった場合、2,000万と1,000万へ持ち分を分けて登録します。
そうすることにより、共有資産となりますので、贈与税が発生しないようになるとのことです。

EMAは税理士の資格は持ってないので詳しいことは書けませんが、もし気になるようでしたら、近くの税務署に電話すると簡単な内容であれば回答を貰うことができます。
EMAも現在確認中です。損をしないように皆さんご注意を!!最後に、資金提供を受けて棟上げまでの日が決まっています(3月15日が締めになります)。
非課税の特例が受けれなくなる可能性もあるので期限に注意して計画的に申請をしてください。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

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