どうも!!
低予算でオシャレな家を建てるべく日々勉強しているEMAです(^^♪
ただいま新築中の我が家は、義理のご両親より、お金の援助があります。
両親からの贈与に関しては、注意点があります。
特に援助が義理の両親となった場合!
この記事では、住宅を構えるのにあたり、親からの援助金が非課税になる「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税処置」についての注意点を紹介させて頂きます。
- 配偶者の両親から贈与を受ける
- 贈与を非課税にしたい
- 非課税処置の注意点を知りたい
手順を間違えると、課税対象になるので注意してください。
贈与税の非課税処置とは⁉
非課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の大家に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額の贈与税が非課税になる制度です。
要するに家を建てる時に、両親や、じいちゃん・ばあちゃんから援助して貰ったお金を役場にちゃんと申請することによって税金が要らなくなる制度です。
消費税率10% | 消費税率8% | |||
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契約の締結日 | 省エネ住宅 | 左記以外の住宅 | 省エネ住宅 | 左記以外の住宅 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
※省エネ住宅とは
- 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上
- 耐震等級2以上若しくは免震建築物であること
- 高齢者等配慮対策等級3以上
断熱性能や耐震性能、バリアフリー性能が高い住宅程非課税枠が増える仕組みです。
非課税処置を受ける場合の注意点【6項目】
2021年度の非課税枠で申請するのであれば、2021年の1月1日以降に贈与をしてもらって、翌年の3月15日までに居住開始する必要があります。申請するタイミングも大事です。翌年の3月15日までに申告が必要となり、遅れた場合は課税対象になってしまいます。
- 贈与のタイミングは、入居する前一番が良い
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに入居していること
- 入居してからの贈与はNG
- 申告も贈与を受けた翌年の3月15日までにすること
- 土地だけはNG。家屋を取得していること
- 直系直属の両親、祖父母の贈与に限る
今回、 最も注意して貰いたいのは、「直系直属の両親、祖父母の贈与に限る」ということです。義理の両親や祖父母では、申請ができません。
夫が世帯主で妻の両親から援助して貰った場合はどうするのか?
我が家はこのパターンでした。妻のご両親より住宅取得のための援助を受けました。住宅ローンは、夫である自分が契約し、名義も夫名義で作成するつもりでした。ここで注意して貰いたいのが、直系直属という言葉です。妻の両親と夫では、義理ということもあり、直系直属に該当しません。
この場合は、登記の方で、妻と夫で持ち分を分けて共有名義にする必要があります。
・頭金として、贈与分の1,000万円を住宅取得に使用
・残金3,000万円となり、3,000万円を夫名義の住宅ローンで返済
・登記の際に家屋分の3,000万円を妻と夫で1:2で持ち分を分ける
贈与非課税は家屋の登記で分けると分かりやすいです。
持ち分を適当に設定するのも避ける必要があります。夫名義の家屋で妻の貯金より、資金を出した場合も課税対象になります。家屋持ち分を半分に分けてしまうと、お互いに1,500万円の持ち分になってしまい、妻が払っている証拠が無いと、500万円が夫から妻への贈与とされてしまいます。詳しいことは、税理士や司法書士に確認したら正確な方法を教えてくれます。
尚、今回の非課税枠は、1,000万円‐110万円(年間非課税額)=890万円が対象額になります。
注意点まとめ
贈与のタイミングも大事です。年末に援助を受けた場合は、翌年の3月15日までに住む必要と申告する必要があるのでスケジュール的に切迫してしまいます。税金対策として、必要な処置なので、失敗しないように専門家に相談しながら進めていくと良いでしょう。この制度は、現在のところ今年度で終わりのようです。しかし、需要が多かったり、住宅業界を助けるためにも延長される可能性はあります。
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